結婚式の申込金、契約から1週間以内なら返ってくる?
こんな風に悩んでいるあなたへ。
フェアで即決したけど、冷静に考えたらキャンセルしたい…
と考えるカップルさん、実はたくさんいます。
結婚式の契約はクーリングオフ対象外なので、契約後すぐにキャンセルしても、
申込金は返ってきません。
ただし、ごくまれに、申込金を返金してもらえることがあります。
この記事で申込金が返ってくる事例を2つ紹介。
その2つの事例どちらも当てはまらない人のために、
【もう一つの裏技】も合わせてまとめました。
結婚式の申込金、1週間以内でも返ってこない?
結婚式の申込金は、契約から1週間以内でも、返ってきません。
なぜなら、クーリング・オフ制度が使えないから。
一度契約しても、一定の期間内なら、契約を解除できる制度(無条件で)。
クーリング・オフ適用は訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、マルチ商法など、一部のサービス・商品のみ。
結婚式は対象外です。
ただし、例外として、
この後に解説する2つのパターンなら、返ってくる場合もあります。
結婚式の申込金、1週間以内で返ってくる例①
ひとつ目のパターンは、
契約書(申込規約)に返金について記載がある場合。
契約書(申込規約)の中に
契約から●日以内なら申込金の一部は返金
と書いている式場が、実は結構あります。

もう一度あなたの契約書を確認してみよう!
よくあるのは・・・
「契約から1週間以内なら、申込金の50%を返金します」
というパターン。

申込金10万円を払っているなら、5万円は戻ってくるということ!
契約書にこのような記載があれば、式場側に、返金を堂々とお願いしてOKです。

全額返金の交渉は、労力が超かかるよ!コスパもタイパも悪すぎる。この場合、残金はあきらめたほうが賢い選択。
結婚式の申込金、1週間以内で返ってくる例②
ふたつ目のパターンは、
契約時、式場側の対応が明らかに悪かった場合。
例えば・・・
このようにどう考えても式場に非がある場合、申込金を取り返せることがあります。
この場合の【返金方法】についてはこちらの見出しへ飛んでください。
結婚式の申込金、返ってこない時の【裏技】
今話した2つのパターンにどちらも当てはまらない場合は、
式場からの直接返金はあきらめましょう。
その代わり、裏技として、
申込金に相当する約10万円を新たに手に入れる方法
を教えます。

リスクもないし、再現性の高い方法だから、ぜひやってみてね!
方法は2つあります。
併用することもできますよ!
結婚式の申込金、返ってこない時の裏技①
1つ目の裏技は、
新しく契約する式場に10万円を追加値引きしてもらう方法
です。
式場の契約をキャンセルしたら、新しい式場を探す必要があります。
その際に、

別会場で一度契約してしまい、申込金10万円が負担になっていて・・・
とプランナーに相談してみましょう。
すると、「申込金の10万円分、値引きしますよ」と言ってくれる式場もあります。

どの式場も、自分の式場で契約してほしいから、キャンセル料の話をすれば、値引きを頑張ってくれることが多いよ!
結婚式の申込金、返ってこない時の裏技②
二つ目の裏技は、新しい式場を探す時に、
結婚スタイルマガジンというサイトを使う方法。

このサイトは、ゼクシィと同じように式場検索とブライダルフェア予約ができるサイトです。
無料相談サービスではないので、自分のスマホで、自分でフェア予約をします。
結婚スタイルマガジンでフェア予約すると、
契約時に最大20万円OFF(ご祝儀)がつきます。

サイト経由のフェア予約で自動的に20万円OFFされる!会員登録もエントリーも必要なしで超カンタン!
ちなみに、結婚スタイルマガジンの最大20万円OFFは、定価からではありません。
もともと【婚スタ割】という特別プランで安くなった状態から、
さらに最大20万円OFFです!

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こちらの記事▶▶結婚スタイルマガジンのご祝儀とは?怪しくない?をチェック。
結婚式の申込金を取り返す方法【式場に非がある場合】
この見出しでは、式場に非があり、申込金の返金を求める場合の方法を紹介します。
ただ単に式場へ返金をお願いしてもダメです。
必ず、消費生活センターの名前を出しましょう。

実際にセンターへ相談しなくても「消費生活センター」の名前を出すだけで、返金の可能性は高まるよ!
地方公共団体が設置している行政機関。モノやサービスを購入した消費者の苦情や相談対応をしてくれる場所。
では、消費生活センターを利用した、申込金返金の方法について、順を追って説明します。
①「消費生活センターに相談します」と伝えてみる
まずは、式場に対して、契約時の問題点・不満を伝え、申込金の返金をお願いしましょう。
式場側が「申込金の返金はしない」と言ったら、
「では消費生活センターに相談します」と主張してみてください。

すると、式場側は再度検討し、
最終的に「申込金は返します」となることがあります。
式場側は「消費生活センター」と話し合いになると、かなり面倒くさい。それなら、返金して、問題を早期解決するほうがラク。
↑このように考える式場は、
「消費生活センター」の名前を出しただけで「返金します」と言います。
消費生活センターの名前を出しても返金されない場合は、次の段階へ。
②消費生活センターへ実際に相談する
消費生活センターの名前を出しても無理なら、次は、実際にセンターへ相談します。
その時には、契約時の具体的な事実説明が必要。
自分本位の説明にならず、
客観的に、時系列にそって、
プランナー側と新郎新婦側の契約時の発言が分かるように説明します。
ここで、消費生活センターが客観的に見て「悪質だ」と認めないと、動いてくれません。
「そこまでするのは自信ない…」という人は、
いさぎよく返金をあきらめて、新たに10万円をGETする方法に切り替えたほうが良いです。
③消費生活センターが協力してくれる場合
消費生活センターが「悪質だ」と認めた場合、センター側が協力してくれます。
その後は、式場と消費生活センターとの話し合い。話し合いがうまくいけば、申込金の返金が叶います。
もちろん100%成功するわけではありません。

返金までに3ヶ月以上かかったという例もあるよ。
結婚式の申込金、消費生活センターを使う注意点
消費生活センターに相談する注意点として、
①時間と労力が、相当かかる
②失敗する可能性も高い
という点は理解しておいてください。
そのため、個人的には、申込金10万円を取り返すより、
新たに10万円を手に入れる方法にシフトすることをおすすめします。
結婚式の申込金、1週間以内なら返ってくる?【まとめ】
「申込金を返金してほしい!」という、
あなたのような悩みを持つ人、実はとても多いんです。
消費生活センターの相談事例を見ると、よく分かります。
私が10年間ブライダル業界にいた中でも、
申込金の返金トラブルは、比較的よくある出来事です。
だからこそ、ひとりで悩まないで、消費生活センターへ相談してみましょう。